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外国人登録原票について

みなさんこんにちは!国際業務専門の行政書士の金城吉輝です。本日は、外国人登録原票について少しお話したいと思います。

かつて、在日外国人の住所を証明する公的な書類と言えば、市役所等で発行される外国人登録原票記載事項証明書という書類でした。ここには外国人の住所、生年月日、氏名等の様々が情報が記載してありました。そして、公的な住所の証明書としての機能も有しておりました。余談ですがこの外国人登録原票記載事項証明書に、身分事項の記載、すなわち父、〇〇〇 母、〇〇〇と追加で記載してもらうことも可能でして当時の外国人の戸籍の役割をしたものもありました。つまり、外国人の身分事項(家族の関係)と住所の証明が一緒になったものでした。この外国人登録原票記載事項証明書の元になる資料が外国人登録原票です。

ところが2012年7月に入管法が改正され、それに伴い外国人登録法が廃止されました。なぜ、この様な改正が行われたかというと、外国人の在留管理について入管法と外国人登録法が混在している二元管理がされていたからです。二元管理だと重複する部分や無駄なところが多く、そのような状況の中で、入管法一本で一元管理をするほうが効率的な外国人行政をすることができると考えての国の施策だと個人的には思っております。

現在、上記でお話した外国人登録原票は、入管法の改正と外国人登録法の廃止により、すべて市役所等の地方行政庁から、法務省出入国在留管理庁で保管されるようになりました。この外国人登録原票には、様々な情報が載っており、とりわけ在日韓国人の相続、韓国戸籍の訂正申請等での資料として使用される場合があります。

とくに韓国の戸籍の訂正(生年月日等の訂正)では、韓国の裁判所に資料として提出する場合もあるので、大変貴重なものになります。当然、これらの資料を韓国語に翻訳することも要求されますが、その枚数は膨大であり、一般の人が翻訳しようとするととんでもない労力を費やすことになります。

当事務所では、外国人登録原票の韓国語への翻訳作業も承っております。もし、このような問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、一度、当事務所にご連絡頂ければと思います。本日もありがとうございました。

在日韓国人の遺言について

今日は、在日韓国人の遺言についてお話したいと思います。

遺言には主に、三つ方式があります。①公正証書遺言、②自筆証書遺言、③秘密証書遺言です。行政書士が業務として取り扱うのは①と②の遺言方式です。

ここで考えなければならないのは、在日韓国人の遺言はどこの国の法律が適用されるかです。この点は韓国の国際私法を読めば、答えがわかります。

韓国の国際私法には、在外国民の遺言については、原則、韓国法が適用されるが、遺言の文章の中で準拠地法を指定した場合、その指定した国の遺言の法律が適用されると記載してあります。また、不動産についてもその不動産がある国の法律が適用されると記載されております

なので日本に住んでいる在日韓国人も遺言を作成する場合、準拠地法を日本法で指定しておくと、何かと手続きがスムーズにいくと思います。本日は在日韓国人の遺言についてお話しました。

在日コリアン(韓国人・朝鮮人)について

皆さんこんにちは 国際業務専門行政書士の金城です。
今日は在日コリアンについてお話したいと思います。在日コリアン(韓国籍・朝鮮籍)は一言で言って、その地位が結構複雑です。
何故かと言うと国籍が朝鮮籍・韓国籍と別れているし、在留資格も様々だからです。
まず在留資格ですが一番多いのは特別永住者です。この在留資格は、入管法とは別途の特例法で規定されておりますが、一番のポイントは日本がサンフランシスコ条約を締結した時に対象者である朝鮮籍の人が日本にいたかどうかで決まってしまいます。
次に出入国管理及び難民認定法別表第二に規定されたいる一般永住者です。現在は中国人、フィリピン人に多い在留資格です。日本人の配偶者等の在留資格だと最短で3年でとれる在留資格です。
そして少数ですが定住者の方もいます。戦前戦後の動乱期で様々な方がいらっしゃいます。
国籍についても少し説明したいと思います。戦後の在日コリアンはすべて朝鮮籍でした。その後、1965年の日韓条約により多くの在日コリアンが朝鮮籍から韓国籍に変更しました。しかし、韓国籍に変更せずにそのまま朝鮮籍を維持している在日コリアンもいます。
特別永住者証明書、在留カードに記載されている韓国籍、朝鮮籍については国籍ではないという意見もあります。
この様に在日コリアンは戦前戦後から日本で暮らしているのに、一つの国籍、在留資格で統一されていないのが現状です。
当事務所は客観的にこれらの背景について理解しております。在日コリアンを対象とした帰化業務、ビザ業務、相続業務はこれらの事情を分かっていないと良い仕事ができません。また、韓国語のスキルも要求されます。
今日は在日コリアンについて少しお話しました。
ではこれで失礼します。

韓国戸籍の翻訳と相続人確定作業について

おはようございます。o(*^▽^*)o
今日は相続人確定作業に伴う韓国戸籍についてお話したいと思います。
日本人に帰化した方や在日韓国人の相続案件では、必ず韓国戸籍の取り寄せと翻訳が必要になってきます。
韓国の戸籍ですが翻訳をしていると、たまに死亡した人がそのまま残っている(死亡申告がなされていない)場合や、出生申告がされていないで相続人が韓国の戸籍に載っていないケースもあります。
そうすると相続人確定作業で大変苦労を要することになります。旧法の外国人登録法(既に廃止)があった時代は、外国人登録原票記載事項証明書に父母、兄弟の名前を但し書きで記載してもらうこともできました。
しかし、現在は中長期外国人のすべてに住民票が編成されているので、身分関係を公的に示す書類は、結局のところ韓国戸籍しかない状況です。
この様な理由から両親がご健在のうちに韓国戸籍の整理申請をしたり日本の市役所に場合によっては追完届をする必要があるわけです。
しかし、すべての人が韓国戸籍がきちんと整理されているかというとそうではありません。
ここに在日韓国人相続の難しい理由があるわけです。
当事務所では、韓国の戸籍の整理申請(出生、婚姻、就籍)や相続人確定作業に伴う他の補完書類の収集等で色んな経験を持っております。
在日韓国人の相続、韓国戸籍の整理申請でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談して頂ければと思います。
ではこれで失礼します。

韓国人との国際結婚について

皆さんこんにちは(^^♪
今日は日本人と韓国人(特別永住者である在日韓国人を含む)の婚姻手続きについてお話したいと思います。
 まず、国際結婚の手続きの流れですが、主に①創設的婚姻届と②報告的婚姻届に分かれます。簡単にいうと最初の手続きで夫婦の婚姻の法的効力を生じさせて、後は韓国人配偶者の本国にもその内容をきちんと報告しましょうということです。日本人と韓国人の国際婚姻手続きの場合は、原則ですがまず日本の市役所に婚姻届を提出します。
 その時、役所としましては外国人配偶者である韓国人が、本国で独身でありかつ婚姻年齢に達していることを確認する必要があります。この確認資料として使われるのが、韓国の戸籍、すなわち韓国領事館、韓国の市役所等の公的機関が発行する基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書になります。
 当然、日本の市役所としてはこれらの書類の内容を確認するためにきちんとした翻訳者の翻訳文を求めます。後、韓国人のパスポートの写しと同翻訳文も必要です。
 これらの翻訳書類は、できれば行政書士等の有資格者や公的な機関が翻訳している書類が望ましいと言えます。そしてこれらの書類の内容を精査して婚姻届が受理されて、日本人の配偶者が持っている日本の戸籍に外国人配偶者の名前が記載されます。外国人配偶者の戸籍が編成されるのでなく、日本人配偶者の戸籍に外国人配偶者の名前と生年月日と国籍が記載されるだけです。日本の市役所に外国人配偶者の戸籍が作られるわけではありませんので勘違いしないように注意する必要があります。
 次に婚姻届けが済んだ日本の戸籍を韓国語に翻訳します。そして韓国領事館に行き韓国の婚姻届の書類を作成して申請します。これが報告的届出になります。そして約2週間ぐらいで、韓国の戸籍にも日本人の配偶者の名前が記載され晴れて国際結婚の手続きが終了したことになります。
 韓国人(特別永住者の在日韓国人を含む)との国際結婚でお悩みの方は、是非、当事務所にご相談していただければと思います。
では失礼します。

相続業務について

皆さんこんにちは(^^)/
今日は相続の仕事についてお話したいと思います。
相続業務では、相続人の方々の話をよく聞くのが一番ですが、私が特に集中して顧客からヒアリングするのは相続人関係を把握する家族関係の情報です。当然、この家族関係の情報は図式化して理解しないといけません。
次に相続財産の把握ですが、いろんなケースがあり亡くなった方の財産を見落とさないように注意が必要だと思います。一戸建ての不動産で私道等を見落とすと大変なことになります。
そして後は顧客と話を進めながら、業務を遂行していくことになります。
さて、仕事柄外国人から相続のご相談を受ける時もあります。とくに在日韓国人・朝鮮人の方の相続問題で相談を受ける場合が多いです。
この場合、被相続人(亡くなった方)が韓国籍の場合、相続に関する法律の適用は韓国法になります。なのでやはり韓国の民法もきちんと勉強しておく必要がありますね。
また、同時に韓国の戸籍法((家族関係の登録に関する法律)の勉強も大変重要になってきます。
帰化された元韓国籍の日本人の場合も当然、韓国の戸籍が必要になってきます。また、帰化をしたときに韓国の戸籍に国籍喪失届がなされてないと、手続きがスムーズにいかない場合もあります。
被相続人が日本人、韓国人のどちらの業務にしろ、戸籍法の勉強は重要だと思います。私が行政書士試験を受けた12年前は戸籍法も試験の出題範囲になっておりましたが、今も出題範囲になっているのかちょっとわかりません。
銀行預金等の手続きも相続人達からきちんと委任を受ければ、行政書士がすることも可能です。私は以前金融機関に勤めていて、預金係長をしておりましたので銀行業務のことは理解しております。
相続問題でお困りの方は是非、当事務所にご相談ください。
今日はこれで失礼します。

帰化申請業務について

外国人のビザ申請の業務をしていると、帰化のことをよく聞かれます。帰化申請は入管にするものと勘違いしている外国人も多くいますが、申請場所は住所地を管轄する法務局になります。
千葉では千葉地方法務局、松戸支局、市川支局、柏支局が申請場所になります。
法務局の職員も比較的親切で書類のこともよく教えてくれますが、書類の多さは永住申請とかにくらべてはるかに多いです。(^-^;
さて、帰化申請のポイントですが、やはりその外国人の在留資格関係を把握して国籍法何条に該当するのかよく確認する必要があると思います。
申請書類の書き方も単純なようで意外と難しく、日本の戸籍法の知識がないと外国人の意図と違う申請書を作成してしまうこともあります。また集める書類も多いのでやはり専門家に相談するのが良いかと思います。
在日韓国人・朝鮮人の特別永住者の方々の帰化申請も多く手がけましたが、やはり韓国戸籍の収集と翻訳はそれ相当の労力と手間がかかります。そのような意味でも翻訳スキルのある帰化専門の行政書士に頼むほうが結果的には自分で申請するようりも良いと思います。
帰化申請・ビザ申請等でお悩みの方は是非、当事務所にご相談して頂ければと思います。

行政書士のフィールド

行政書士には多様な業務があります!
建設業許可業務、入管業務、帰化業務、風営許可業務等です。
これらの業務を幅広くこなす先生もいれば、私みたいに業務を特化して事務所を経営している先生もいます。
私の主な業務は国際業務ですが、法律でいうと国籍法と入管法が私のフィールドになります。
なので正直、風営法や建設業法等はあまり得意な分野ではありません。
来た仕事をなんでもこなすか、特化して業務をこなしていくかは、どちらが正しいとは言えないと思います。