みなさんこんにちは!国際業務専門の行政書士の金城吉輝です。本日は、外国人登録原票について少しお話したいと思います。
かつて、在日外国人の住所を証明する公的な書類と言えば、市役所等で発行される外国人登録原票記載事項証明書という書類でした。ここには外国人の住所、生年月日、氏名等の様々が情報が記載してありました。そして、公的な住所の証明書としての機能も有しておりました。余談ですがこの外国人登録原票記載事項証明書に、身分事項の記載、すなわち父、〇〇〇 母、〇〇〇と追加で記載してもらうことも可能でして当時の外国人の戸籍の役割をしたものもありました。つまり、外国人の身分事項(家族の関係)と住所の証明が一緒になったものでした。この外国人登録原票記載事項証明書の元になる資料が外国人登録原票です。
ところが2012年7月に入管法が改正され、それに伴い外国人登録法が廃止されました。なぜ、この様な改正が行われたかというと、外国人の在留管理について入管法と外国人登録法が混在している二元管理がされていたからです。二元管理だと重複する部分や無駄なところが多く、そのような状況の中で、入管法一本で一元管理をするほうが効率的な外国人行政をすることができると考えての国の施策だと個人的には思っております。
現在、上記でお話した外国人登録原票は、入管法の改正と外国人登録法の廃止により、すべて市役所等の地方行政庁から、法務省出入国在留管理庁で保管されるようになりました。この外国人登録原票には、様々な情報が載っており、とりわけ在日韓国人の相続、韓国戸籍の訂正申請等での資料として使用される場合があります。
とくに韓国の戸籍の訂正(生年月日等の訂正)では、韓国の裁判所に資料として提出する場合もあるので、大変貴重なものになります。当然、これらの資料を韓国語に翻訳することも要求されますが、その枚数は膨大であり、一般の人が翻訳しようとするととんでもない労力を費やすことになります。
当事務所では、外国人登録原票の韓国語への翻訳作業も承っております。もし、このような問題でお困りの方がいらっしゃいましたら、一度、当事務所にご連絡頂ければと思います。本日もありがとうございました。
